災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を糸島市と結びました。
福祉避難所とは
災害救助法に基づく救助において、要援護者に対して特別な配慮をする避難所のことです。
※福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
福祉避難所の役割
高齢者、障がいのある人、妊産婦など一般の避難所生活において、何らかの特別な配慮を必要とする災害時要援護者が、安心して避難生活ができる体制を整備した避難所であるため、災害時要援護者の障がいの状態や心身の健康状態等を考慮して、(一次、二次)避難所での生活が困難と判断した場合は、必要性の高い人から優先的に福祉避難所へ移送されます。
- 糸島市災害対策本部の指示で誰がどこで受け入れるかが決定されます。
- 災害対策本部の指示がなく、直接、福祉避難所を利用することはできません。
- 要援護者ご本人と介護等にあたられているご家族も一緒に福祉避難所に受入れる場合もあります。
- 福祉避難所の開設期間は災害発生の日から、原則7日以内となります。
糸島市内の20ヶ所以上の福祉施設が福祉避難所になり得ますので、どの福祉避難所を開設するかは災害の規模、発生の場所に応じて決められます。
志摩会の事業所では、特別養護老人ホーム志摩園(糸島市志摩久家)と小規模多機能型居宅介護事業所たからんたま志摩(糸島市志摩師吉)が協定を結んでいます。
福祉避難所として協定を締結した施設
特別養護老人ホーム 志摩園
〒819-1331 福岡県糸島市志摩久家2527番地の2